知的財産権 特許権 不正競争防止法 限定提供データ セキュリティ関連の法律 情報公開 不正行為 個人情報 マイナンバー 個人や企業に関する法律 労働者派遣 請負 特定電子メール法 その他法律 ソフトウェア 支払い形態 ライセンスと契約 標準化団体 標準化規格 コード その他用語 知的財産権 知的財産権は、知的な創作活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護する権利のこと。 次のような種類があるよ。 POINT 01 著作権音楽、小説、映画、ソフトウェアなどの著作物を保護する。 POINT 02 特許権技術的に高度なアイディアや発明を保護する。 POINT 03 実用新案権物の形状、構造、組み合わせに関わる考案を保護する。 POINT 04 意匠権商品の形状、模様、色彩などデザインを保護する。 POINT 05 商標権商品に付けた商標を保護する。 0 / 05 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を産業財産権といい、これらの権利の発生には特許庁への申請と登録の手続きが必要。 著作権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生する。登録や申請の手続きは必要ないよ。 存続期間は、著作権が死後70年、特許権が出願から20年、実用新案権が出願から10年、意匠権が出願から25年、商標権が登録から10年となる。 商標権だけは更新することができ、永続的な権利の保有が可能だよ。 著作権の対象になるものとならないものには、次のようなものがあるよ。 著作権の対象になるもの ソフトウェア プログラム 操作マニュアル 著作権の対象にならないもの プログラム言語 アルゴリズム プロトコル 特許権 特許権は、新規の発明を産業で独占的かつ排他的に利用できる権利のこと。 IT技術を利用して実現した新しいビジネスモデルを、知的財産権として法的に保護するのは特許法になる。このような特許をビジネスモデル特許といい、通常の特許と同じように特許庁に出願して取得するよ。 特許権に関連した、次の2つも一緒に覚えておこう。 クロスライセンスは、特許権を持つ2つまたは複数の企業が、それぞれが保有する特許を互いに利用できるようにすること。 実施権は、特許を取得した発明を実施するための権利のこと。 不正競争防止法 不正競争防止法は、不正競争を防止し、事業者間の公正な競争を促進するための法律のこと。 不正競争防止法では、事業活動に有用な技術や営業上の秘密を営業秘密として保護する。 営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用な技術または営業の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つを全て満たしている必要があるよ。 また、営業秘密を保護するものとして、秘密保持契約(NDA:Non Disclosure Agreement)がある。 秘密保持契約は、職務において知り得た情報を、外部に漏らさないことを約束する契約のこと。 限定提供データ 限定提供データは、組織が管理する情報のうち、限定提供性、相当蓄積性、電磁的管理性を満たすデータのこと。 限定提供性:業として特定の者に提供する 相当蓄積性:電磁的方法によって相当量蓄積されている 電磁的管理性:電磁的方法により管理されている 具体的には、次のような他社と共有や利活用されるデータが限定提供データに当たるよ。 気象データ 地図データ 機械稼働データ 消費動向データ 限定提供データは、不正競争防止法で保護の対象となるよ。…